3月20日、これに対する住民監査請求の陳述をした。
川井 満の陳述
世帯年収が、年、300万円以下、あるいは200万円以下で子供を抱えて生活している人が増えていると聞きます。この人たちを社会がどう支えていくか、大事なことだと思います。
市でも、福祉費や教育費にお金を廻したいが廻すことができない、という声が聞こえています。
この中で、ごみ処理費がムダに使われているのではないか?どうにかしなければならない、非常に気がかりです。
以下項目を挙げて陳述します。
(1) 柳泉園組合は、施設の老朽化の検証をしないで工事を始めた。
1.柳泉園組合は「柳泉園組合クリーンポート長期包括運営管理事業」で、焼却炉施設が老朽化したと言って、施設の延命化工事を始めた。
市民への延命化のお知らせ、『2017年(平成29年)7月、りゅうせんえんニュース特別号』では「ごみ焼却施設の耐用年数は15年程度といわれており、柳泉園は建設後15年を経過し焼却機器の耐用年数を越えていることから延命化工事をする。」と、嘘のお知らせをした。(資料1)
2.環境省では「廃棄物処理施設長寿命化総合計画の手引き」があり、手引きに、①維持補修履歴の整理 ②主要機器リストの作成 ③健全度の調査評価 ④延命化計画 ⑤修理修繕、がある。
施設の延命化工事をするなら施設の状況を調査し長寿命化総合計画をつくりこれに基づいて工事をしなければならない、とある。当然の手順である。だが、柳泉園はこれをしないで、「耐用年数を越えた」と言っている。明らかに手順を踏んでない、ゴマカシである。
また、柳泉園ごみ焼却施設は毎年、1炉あたり、2~3億円の定期点検工事をしている、この手入れをしていて「耐用年数、15年程度」はあり得ない、老朽化を言い切るなら証拠を揃えて言わなければならない。
3.市民への延命化のお知らせは2017年(平成29年)である。この「お知らせ」の1年前に工事入札の公示をした。工事入札の公示は工事業者募集である、このお知らせの1年前に工事は決定していた。本来、市民へのお知らせは工事計画のお知らせのはずで、市民に意見を聞くという意味もある。それが、工事決定のあとで施設老朽化のウソの情報を流した。この市民無視、許せない。
(2) 工事は建設業法に基づき行なわなければならない。
1.「建設業法」では、工事は工事請負契約を結び工事をしなければならない、としている。
工事請負契約は契約の発注者が契約の「内容」を掲げて契約をする。契約の「内容」とは建築請負契約の場合、建築設計図書である。建築設計図書を示して工事を行なうのである。
今回のこの契約では、先に挙げた環境省の長寿命化総合計画に基づき修理修繕する箇所をあげ、対応する工事内容を示して、請負契約を結ばなければならない。しかし、今回の契約は施設の老朽化調査結果とその対応をしなかったため、柳泉園組合はその内容である、施設の老朽化調査結果とその対応を示すことができずに、事業者に全てを任せる委託契約をした。明らかに建設業法違反であり、市民の税金、横奪である。
2.“建設業法”は発注者保護のために建設工事を規制、制約する。委託契約にはこれがない。
2-1 建設業法 「工事委託契約」は建設業法違反である。
第一条 この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
とある。
2-2 建設業法に、「適正な施工を確保し、発注者を保護する」の目的が示されている、このことから建設業法では工事業者の資格を定め、資格ある業者に工事をさせ、施工の質を確保している。さらに、建築の発注者に発注した建設物に対し監理する責任を持たせている。だが委託契約にはこれがない。
先に挙げたが、建設業法第19条では建設工事に対し「工事内容」を示して請負工事契約を結ぶとあるが「工事内容」を建築基準法などの条例や水準書等をもって示すことはない。
2-3 資格ある業者でなければ工事はできない。
建設業法では工事施工業者の資格を認定している。
「建設業法別表第1」には各種の工事の中に清掃施設工事がある。ごみ処理施設は清掃施設工事であり、工事請負契約書に「工事内容」を示し資格ある業者が工事をすることになっている。
一方、柳泉園組合の規則には「1億5千万円以上の「工事又は製造」の請負は議会の議決を要する」があり、柳泉園組合クリーンポート長期包括運営管理事業の委託契約は柳泉園組合臨時議会で議決をしたが、委託契約は変えずこのために、委託契約であり、建設業法違反の状態にある。
(3) 入札、落札者決定までの経緯
1.『2017年(平成29年)7月、りゅうせんえんニュース特別号』(資料2)に落札者決定までの経緯がある。
これは公的経緯である、以下に挙げる。
『りゅうせんえんニュース特別号』 柳泉園組合入札審議会の日程
審議会 日程 内容
第1回 平成28年3月15日 委任状の交付、事業の概要、今後のスケジュールと議事案等の審議
第2回 平成28年4月12日 実施方針(案)、入札説明書(案)、要求水準所(案)等の審議
第3回 平成28年5月 9日 事業スケジュール、実施方針(案)、入札説明書(案)等の審議
第4回 平成28年7月11日 入札説明書(案)、要求水準所(案)、事業計画書(案)等の審議
第5回 平成29年1月12日 形式審議、事業提案内容等の確認
第6回 平成29年2月25日 応募者ヒヤリング、非価格要素審査、価格審査、総合審査、
入札書の改札 最高得点者選定
次に、柳泉園組合が行なった「落札者決定」までの経緯を上げる。事実は?何が行なわれてきたか?
2.柳泉園組合管理者会議及び柳泉園組合議会等が「落札者決定」にどう関わったか?
① 柳泉園組合管理者会議、柳泉園組合議会等に落札者決定に関わる記録の表示。何が行なわれているか
が読み取れる。上記、入札審議会の日程では、内容は何も示されていない。
② 入札の公告から「落札者決定」までの経緯。 市民団体による時系列のまとめ。
●h28.8.31 入札の公告 二応募者から参加の表明、 住重環境エンジニアリング (株)、テスコ(株)
●h28.9.14 柳泉園組合に住友重機械エンバイロメントと住重環境エンジニアリングとの合併のお知らせ。
(お知らせに「h29.3.31に住重環境エンジニアリングは消滅する。」とある)、入札審議会第4回終了後
●h28.9.23 エンバイロ、特定建設業の許可申請を国土交通省に提出。
●h29.12.12日・国土交通省への調査、川井メモ、「建設業の種類は、鋼構造物工事業、解体工事業、防水工事業」許可番号、国土交通大臣許可(特―28) 第21910号 有効期間、平成28年12月21日から有効(h30.2.15) ●h28.11.28 柳泉園組合審査委員会へ事業提案書提出。
●h29.3.13 住重環境エンジニアリング落札決定(h29.3.31・消滅する業者に柳泉園は落札を決定)
●h29.3. 審査委員会 審査講評 発表。入札審議会は第3回まで公開していたが、4回以降公開なし。
●h29.3.24 柳泉園組合、住重環境エンジニアリングに仮契約提示文書発送
●h29.3.28 住重環境エンジニアリング、仮契約承諾(h29.3.31消滅の業者が承諾)。
●h29.3.31 住重環境エンジニアリング消滅。
●h29.4.20 柳泉園組合臨時議会開催(手続き不備で助役を処分、違法委託契約はそのまま続行)。
●h29.4.28 柳泉園組合と住友重機械エンバイロメントが委託契約書締結。(委託契約書は違法のまま)
●h29.7 りゅうせんえんニュース特別号、発行
●h29.11.14 住友重機械エンバイロ(株)が競争入札参加申請書(更新)を提出。契約締結後に申請、何故?
驚くべき数々、その連続である。そして市民には事実を伝えていない。以下に問題点を挙げる。
3 入札公告から契約締結まで常識では考えられない数々のことが起きている。 以下10項目。
①、 施設の老朽化の検証をしてから延命化計画をすべきだが、老朽化の検証をしなかった。
②、 入札に参加した業者・住重環境エンジニアリングが柳泉園組合に廃業の通知があり、廃業した業者・住重環境エンジニアリングと入札に参加してない業者・住友重機械エンバイロメントとが合併をした。何故廃業したのか、何が理由か?
③、 入札審議会は廃業する業者を知りながら、入札の審議を続け、廃業する業者を指名し、落札した。
④、 柳泉園組合は平成29.3.31に消滅する業者に仮契約の提示をし、業者はそれに応じた後、廃業した。
⑤、 柳泉園組合は合併した業者、住友重機械エンバイロメントと委託契約を結んだ。住友重機械エンバイロメントは入札に参加していない、入札に参加してない業者と契約が結べるのか?疑問だ。
⑥、 建設業法では国土交通者、都道府県が認可した業者でなければ契約できない。 2017.12.12現在、調査により、住友重機械エンバイロメントは清掃施設工事業の特定建設業の資格を得てない。
⑦、 入札の公示に「特定建設業の資格」の提示を求めるべきが求めてない。入札の公示欠格ではないか。
⑧、 住友重機械エンバイロ(株)は契約した後で競争入札参加申請書(更新)を提出した。え、なに?極めて不透明な事態の連続、何故入札審査を停止しなかったのか?極めて不自然な事の連続である。
⑨、入札に参加してない業者との契約は不安、更に焼却炉運転中に行なう工事は難工事、そこで柳泉園組合に住友重機械エンバイロメントのこれまでの事業経歴書を情報公開請求した、が、回答は回答する公文書なしだった。この難工事に実績なしの業者を選定した。いよいよ不安。
⑩、ごみ焼却炉は毒ガスを排出する。焼却炉運転中に行なう工事は極めて危険、建設作業員の健康管理、周辺地域環境、大丈夫か?議会はこれの討議をしてない。労働基準監督署の許可を得ているのか?
(4) 市民は認めない。
柳泉園組合は市民の税金で運営している。柳泉園、税金のムダ使いは許せない。
住友系の業者は長年、柳泉園組合のごみ処理の仕事をしている。が、長年の付き合いだから住友系の業者に長期包括の事業をしてもらうという理由はないはず。経費が安く、適正な処理をしてもらえれば良いはず。ところが長期包括運営管理事業の経緯をみていると多くの問題が出てきている。
多くの問題は「経費が安く、適正な処理」とはかけ離れている。そして、法律違反の契約がこの事業の出発点となっている、とすれば、とてもこの事業を進めることはできない。
いますべきは、スタートラインに戻るべきである。このままでは、市民は認めない。
参考資料
建設業の許可票の掲示がない。
建設業法40条では、建設現場にはその現場の見える場所に、以下の建設業の許可票を掲示することになっている。
建設業の許可票
会社名
代表者氏名
監理技術者氏名 専任の有無 許可番号
建設業の種類
許可を受けた建設業
許可番号
許可年月日
柳泉園組合ではその建設業の許可票の掲示がない、
柳泉園組合に聞いて見た。返事は事務所に貼ってあります、であった。柳泉園組合、ここでも建設業法違反である。
以上 川井 満
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